
持続化給付金・感染拡大防止協力金等の各種申請書類の作成でお悩みの中小企業の皆様のサポートを無料で行います。
但し、関東及び山形県内の法人で、顧問契約をご検討頂ける方に限定させて頂きたいと思います。
ご希望の方は、お問い合わせフォームhttp://www.kaz-tax.jp/contact/#a12よりご連絡ください。
その際は、お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスをご記入頂きますようお願い致します。
先着3名様(法人様限定)に限りマネーフォワード会計又はFreee会計の無料利用権をプレゼント致します!
なお、顧問契約を前提とし、年商1千万円超の法人様に限らせて頂き、既存の顧問先様は対象となりませんので、予めご了承ください。
キャンペーン期間は2021年3月31日までです。
応募方法は、お電話又はお問い合わせフォームよりお願い致します。
2017年より医療費控除に追加されたセルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)をご紹介します。
今までの医療費控除は10万円を超える金額が対象でした。
今回の改正で1万2千円を超える金額も一定の条件の元に
対象になりました!
この恩恵を受けられる方は多いのではないでしょうか?
ただ、この一定の条件というのが曲者です!
対象がドラッグストアで買った医薬品だけです!
ある本には医者の処方せん医薬品も対象と書いてありましたが、
国の医療費負担を抑制するという立法趣旨から考えると
やはり処方せん医薬品は対象外でしょう。
また、ドラッグストアの薬でも成分により対象になるもの
ならないものがあります。
葛根湯などは従来の医療費控除の対象ですが、
セルフメディケーションの対象外です。
対象となる薬品一覧は厚生労働省のHPに書いてあります。
http://www.mhlw.go.jp/…/seisakunitsui…/bunya/0000124853.html
なお、この一覧をいちいち見なくても対象になる薬のパッケージや
レシートには対象になる旨の文言が書いてあります。
具体的な医療費控除の算式はこうなります!
(1)従来の医療費控除(最高200万円)
●控除額=支払額ー(①と②の少ない方)
①10万円
②総所得金額等×5%
(2)セルフメディケーション(最高8万8千円)
●控除額=支払額ー12,000円
(3)(1)と(2)の有利な方を選択!
なお、適用要件などは次の通りです。
・当該年度中に健康診断等を受けている。
・医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf
・生計一の家族が支払った分もOK
不明点がある方はお気軽にお問合せください。⇒お問合せ
参照:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm
中小企業等経営強化法が平成28年7月1日に施行されました。
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、
自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、
税制や金融の支援等を受けることができます。
具体的には、経営力向上計画の認定を受けると、細かくは下記の3つのメリットがあります。
①固定資産税軽減:平成31年3月までに取得した機械の固定資産税が3年間半額になります。
②金融支援:商工中金の低金利融資や信用保証協会の追加保証・保証枠の拡大等が受けられます。
③補助金優遇措置:補助金の審査で加点されます。
上記①の固定資産税の軽減措置を受けるための主な要件は下記のとおりです。
①資本金1億円以下の会社又は個人事業主であること
②160万円以上の機械及び装置であること
③生産性が年平均1%以上向上等
もし今年、評価額1千万円の機械の購入予定があれば
ざっくりとですが約1千万円×1.4%÷2×3年=21万円得をしますので、
迷わず申請された方が良いかと思います。
なお、固定資産税の軽減措置を受ける場合「工業会等による証明書」が必要で、
取得まで最長2カ月かかります。
今年取得される方は、年末までに認定を受けないと軽減期間が2年になってしまうので要注意です。
上記②の金融支援は、大まかに資本金10億円以下又は従業員数2000人以下の会社及び個人が対象となります。
上記③の補助金優遇措置では審査時に加点されますので、補助金の活用を検討されている経営者の方は必ず認定を受けるべきでしょう。
申請書類は実質2枚で
①企業の概要
②現状認識
③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
④経営力向上の内容など
簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。
なお、認定には電子申請の場合25日程度かかるようです。
申請は早めに行いましょう。
佐藤和彦税理士事務所は経営革新等支援機関ですので、
皆様の経営力向上計画の申請をサポート致します。
お気軽にお問合せください。⇒お問合せ
詳細は下記中小企業庁HPの「経営力向上計画 策定・活用の手引き」をご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
皆さんの会社は自計化されていますか?
自社で経理を行うことを自計化(又は自経化)と言います。
経理というと簿記の知識がないと難しそうというイメージがあるかもしれません。
まだ自計化されていない方のためにメリット・デメリットをまとめてみました。
1.自計化のメリット
①いつでも自社の経営状況(もうけ)を把握できる!
→もうかっていれば節税対策、赤字であればコスト削減などの対策が早目に打てる!
②必要な時にすぐ試算表を準備できる!
→融資をスピーディに実行できる!
→試算表の数字が単なる数字の羅列ではなくなる!
③顧問料が約1/2~3/1安くなる!
→顧問料が安くならない場合は、予算管理や経営指導などのより付加価値の高いサービスが受けられる!
2.自計化のデメリット
①業務時間の増加!?
→領収証等の数1日10取引程度×記帳時間1取引約1分=1日10分!
→1週間分で約50分
→1カ月分で約3時間
上記は社長+従業員1~2名程度の会社を前提としています。
記帳時間はある程度種類ごとにまとめて行うとかなりの時間短縮が可能です。
そのため単純に取引量が倍になっても記帳時間は倍にはなりません。
②専門知識の習得が必要!?
→決算は若干難しいが日常取引は家計簿レベル!
∴日常取引のみ記帳し、決算は税理士にお任せするのがベスト!
③会計ソフトの導入でコスト負担増!?
→MFクラウドやわくわく財務会計なら年1万円前後です!
④自計化しても顧問料が安くならず、付加価値の高いサービスもない!
→即、税理士変更!!
上記から、自計化の方が圧倒的にメリットが多いと言えます!
しかし、会社の事情によっては自計化しない方が良い場合もございます。
自計化について疑問点・不明点がありましたらお気軽にご相談ください。⇒お問合せ
創業計画書を書く際のポイントは大きく分けて以下の5つです!
どのような目的で創業するのか、どのような会社にしたいのか、どのような事業を行ないたいのか、などについて記載します。
資金調達をする場合、金融機関は、財務諸表と同じくらい、企業理念に対して共感できるかを見ています。
したがって、起業したときの想いを文章にして相手に伝わるようにすることが大切です。
・どのような商品、サービス、技術を提供するのかを具体的に、わかりやすく、事例を挙げて、紹介することが大切です。
・ターゲットとなる市場を絞り、その規模や成長性を分析したものをデータで示しましょう。
・競業他社と自社を比較し、自社の強み・弱みを分析し、どのように差別化を図り、どのような戦略でマーケットを攻略していくか、逆にどのようなリスクがあり、その対処法はどうするか、などを計画書に落とし込み論理的に説明しましょう。
競合他社よりも高付加価値であり、価格面でもメリットがある、その上で利益がしっかり確保できると、主張できれば、審査はスムーズになるでしょう。
過去の経験の内容と勤続年数について、審査担当者はとても重要視しています。
くれぐれも端的にまとめたりせず、やってきたことをしっかり記入しましょう。
例えば、イタリアンレストランを始めたい方の場合、たとえイタリアンの経営の経験がなかったとしても、イタリアンでアルバイトをしていたこと、会社員時代に顧客であるイタリアンに経営改善のアドバイスをしたこと、あるいはイタリアンだけでなく他の飲食店に関連する経験も十分なアピール材料になります。
持っているスキル、経験、業績など大いにアピールしてください。
・売上の根拠を明確に!
創業計画にとって最も大切なのは販売計画です。
目標売上を達成することができる明確な根拠を伝えることが大切です。
主な取引先や、商品品目、単価、数量、納期をしっかりと示し、もし既に得意先が決まってるなら、その契約書や発注書、得意先になって頂けそうな企業があるならその企業とのやりとりをまとめたものを裏付けの書類として添付しましょう。
目標売上の根拠を揃え、実現可能であることを強くアピールしましょう。
・目標売上を達成するための経費を明確に!
目標売上を達成するために必要な仕入や人件費、設備費、店舗改装費などを明確に示しましょう。
設備を購入したり店内を改装するのであれば、いくら必要なのかがわかる見積書が必要です。
※目標売上高や売上原価、人件費等の計算方法に関して、日本政策金融公庫より『売上高の計算方法について』という資料が用意されていますのでご参照ください。
融資担当者は、資金使途と返済財源の二つのポイントから可否を検討します。
融資はいつまでに、いくら、どうして必要なのか、使途を明確にし、毎月の利益から借入金を返済しても十分事業を継続できることを伝えることが大切です。
そのため「資金繰り表(収支計画表)」を作成されることをお勧めします。
創業計画書や資金繰り表の作成で不明点がありましたらお気軽にご相談ください。⇒お問合わせ
日本政策金融公庫で新創業融資制度の融資を受ける時の大まかな流れは以下の通りです。
それでは一つ一つ見て行きましょう。
①借入申込書
最寄りの日本政策金融公庫へ取りに行くか、インターネットで日本政策金融公庫のサイトからダウンロードすれば入手できます。⇒借入申込書
借入申込書の記入については、公庫のサイトにある「借入申込書記入例」を参考にしてください。
②設備資金を申し込む場合は見積書
机、棚などの器具備品や車両などの設備購入資金は、購入予定の業者さんに見積書作成を依頼しましょう。
見積書の他にもチラシ、カタログ、サイト画面の印刷でも大丈夫です!
③創業計画書
事業初年度にどれぐらいの売上と経費が出るのかをまとめたもので、必要書類の中で最も重要な書類になります。
創業計画書の書き方のポイントは、売上や経費の根拠や裏付けをご自身の事業を知らない融資の担当者にも理解でき、返済に不安を抱かせない資金計画であることです。
もし、あなたが誰かにお金を貸すときに、ちゃんと返してもらえないような不安を感じたら貸しませんよね?
それと同じです!
創業計画書の書き方の詳細は以下を参考にして下さい!
④資金繰り表
借入使途や返済財源を明らかにするため、資金の収入と支出の一覧表である資金繰り表(収支計画書)を作成し、きっちり返済が可能であることをアピールしましょう。⇒資金繰り表
⑤法人の方は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
法人の場合は、申込にあたって会社の登記簿謄本が必要となります。融資の申込の2週間ほど前から会社の登記を始めておきましょう。
必要書類を用意したら、開業の2か月〜3か月ほど前に融資の申込を行います。
申込は、会社の本店所在地の近くにある日本政策金融公庫の支店で行います。
こちらのページで近くの支店を調べておきましょう。
申込の後、1週間ほどで面談が行われます。
融資の審査担当者は、あなたに直接会って創業計画書の信憑性を確認するとともに、あなたの人間性も見極めようとします。
従って、面接で全てが決まると思って望んで下さい。
また、創業計画書はあくまでも計画書で、数字の通りにいかないのは審査担当者も分かっています。
そのため、創業計画書そのものよりも、それを作った“あなた”自身を重視すると考えて下さい。
面談が行われるまでのおよそ1週間で、提出した創業計画書の内容をもう一度確認し、面談でそれらの内容について自信と熱意を持って話せるように準備をします。
面談で必ず確認される主な事項は以下の4つです。
①創業の動機
②創業する事業についての経験・知識
③事業内容・事業展開
④事業のセールスポイント・他社との差別化
上記は創業計画書に記載した内容になりますが、事業に対する熱い想いや事業を継続していく自信があるのかどうかも見られています。
できる限り具体的・論理的に自信を持って説明できるようにしましょう!!
面談の結果、融資が決定すれば契約書類が郵送されます。
必要事項を記入し契約手続きが完了すれば、融資決定金額は指定の口座に振り込みされます。
ここまでにかかる期間は、大体1か月から1か月半ほどとお考え下さい。
新創業融資の申込から融資実行までの流れを簡単にご説明しましたが、いくら勝算のある事業計画であっても、申し込めば必ず創業融資が決定するわけではありません。
また、借入ありきで経営を始めてしまうことは儲かる前に資金ショートする可能性が高くなります。
創業資金の半分以上を借金ではじめるケースの倒産率は8割以上といわれています。
このように資金面で無理をして起業した場合、会社が継続するのが難しくなります。
起業するに当たってコツコツと貯めて来た自己資金が多ければ多いほど、「この人は自分の事業に熱意を持っている人だ。」と思われます。
できるだけ自己資金を用意した上で、後いくらの融資があれば事業を確実に回すことができるかをしっかりと考えて、時間的に余裕を持った借入計画の上で融資希望額を決めるようにしましょう。
あとは最後まで諦めない強い気持ちを持って臨みましょう!!
ご不明点があればお気軽にご相談ください。⇒お問合せ
日本政策金融公庫の融資制度の一つで、これから新たに起業する人や、事業を始めて間もない人で、売上げや利益などの実績がなくても特別に事業資金を借りることができる制度です。
日本政策金融公庫のHPに書いてありますが、主な特徴をピックアップすると以下の通りです。
①融資の上限額:3,000万円(うち運転資金1,500万円)
②自己資金:創業資金(創業当初に必要な資金)の1/10以上必要
③利率:2.35%(基準利率)
④融資期間:設備資金20年以内、運転資金7年以内など
①無担保無保証、連帯保証人不要
一般的な企業融資では、担保が必要であったり、経営者が連帯保証人になることが普通です。
しかし、新創業融資の場合は、無担保無保証、連帯保証人不要のため、これから起業を考えている方にとってはリスクが少なく非常に有利な制度です。
②スピーディ
他の融資の場合、申し込みから融資が実行されるまでに平均で2か月半ほどかかります。
新創業融資の場合は、それよりも1か月も早いので素早い事業展開が可能です。
③自己資金割合が低い
他の融資の場合、1/2程度の自己資金割合を求めている場合がほとんどです。
それに対し新創業融資制度は1/10以上の自己資金割合であればOKです!
さらに、同じ業種に通算して6年以上勤務しているなど一定条件を満たせば自己資金が不要となります!
売上や利益実績がなくても無担保無保証で借り入れを行うことができるため、他の融資に比べて利率が1.2%程高いのが難点です。⇒金利一覧表
①起業から2期以上経過していない(税務申告を2期を終えていない)こと
②雇用創出を伴う事業、又は同じ業種の企業に6年以上勤務経験があることなど⇒詳細はコチラ
③繰り返しになりますが、創業資金の10分の1以上の自己資金があること(一定条件を満たす場合自己資金不要)
例えば、借入時の預金残高(自己資金)が100万円であれば、申込限度額の目安は900万円となります。
但し、誰もが900万円を借入れることができるわけではありません。
現実問題として自己資金の3倍以上を借入れるのは難しいです。
なのでできるだけ多く自己資金を準備しましょう。
コツコツと貯めて来た自己資金が多ければ多いほど、「この人は自分の事業に熱意を持っている人だ。」と思われ、審査も有利に進みます。
上記以外にも、許認可等が必要な業種であれば取得の要件が必要であったり、申込みのケースによって異なります。
詳しくは日本政策金融公庫の各支店にお問い合わせください。
資本金とは、会社を運営する上での自己資金(出資金、元手)のことです。
現会社法では資本金の金額を自由に設定できるので、資本金1円でも株式会社を設立可能です。
ただ、資本金の額が少ないと「取引先から取引や契約を断られる場合がある」「銀行など金融機関から融資を受けられない場合がある」「開業後すぐに資金不足に陥ってしまう場合がある」といったことも懸念されます。
資本金の額が少ない会社が、必ずしも倒産しやすいというわけではありません。
しかし、資本金の額は、その会社の財政的な体力や規模などを判断するうえでとても重要な目安になります。
そこで資本金を決める場合の4つのポイントを列挙します。
起業して最初の売上金の入金があるまでに、通常、備品の購入・商品仕入・家賃の支払い・広告宣伝費・人件費の支払いなど様々な支払いが生じます。
これらの支払ができなければ、たちまち会社経営が行き詰ります。
そこで、売上金の入金があるまでに事業に必要な経費等を資本金で賄う必要があります。
業種にもよりますが3か月~6か月分くらいの運転資金を用意しておくとよいでしょう。
創業前に資金繰り計画を立て、売上入金が入るまでに必要な資金を計算し、資金が不足しないよう十分な資本金を準備しましょう。
法務局に行くと誰でも簡単に、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得することができます。
登記簿謄本には、その会社の所在地、役員の氏名、事業目的、資本金の額、代表者の住所などが記載されています。
これから新規取引を始める際には、取引先は相手の会社からちゃんと代金の回収ができるかどうか、安全な会社かどうか、ということを気にします。
そこで登記簿謄本を取得し、相手がどんな会社なのか調べることも少なくありません。
新規取引の際に登記簿謄本を取り寄せて資本金が極端に少ない場合、財務的に不安定で、信用力が弱い会社とみられる可能性があります。
資本金の金額は大きい方が信用度が高まります。
銀行などの金融機関から融資を受ける際は、資本金は「会社の体力の目安」として捉えられ、資本金の額によって得られる融資の金額は変わってきます。
条件は様々ですが、融資される金額は通常「資本金の2〜3倍程度」と考えておきましょう。
創業時に金融機関からの融資を受けたいと考えた場合、自己資金(資本金)の要件が付いている場合があります。
日本政策金融公庫の新創業融資制度では、以前は自己資金の2倍までしか融資を受けることができませんでしたが、改正により9倍まで融資を受けることが可能になりました。
つまり、創業時に1,000万円の資金が必要な場合は、最低限、自己資金として100万円準備すれば良いことになります。
ただ、誰でもが9倍まで借入ができるものではありません。
新創業融資制度の要件を満たし、返済能力が十分にある方の上限という意味ですので、自己資金は多く準備しておいた方が良いのは言うまでもありません。
新創業制度の詳細はこちらをご覧ください
会社設立時の1期目・2期目は、資本金の額が1,000万円未満であれば消費税の納税義務がありません。
ただし、設立時の資本金が1,000万円以上だと1期目から消費税の納税義務が発生してしまいます。
(資本金の額が1,000万円未満であっても、1期目の上半期の売上高が1,000万円を超えた場合、2期目から納税義務が発生します。)⇒納税義務の免除
また、法人地方税の均等割り(所得に関わらず徴収される税金で、その額は会社の資本金、従業者人数によって決まる)も資本金が1,000万円を超えると納税負担が大きくなります。
具体的には、東京23区において従業者数が50人以下の会社の場合、資本金1,000万円以下では7万円であるのに対し、1,000万円を超える企業は18万円かかります。⇒都民税均等割
従って、資本金を1,000万円前後でお考えの方は、1,000万円未満にしておけば均等割りは年間11万円節税でき、2年間消費税も支払い不要になります。
以上、①~④を総合的に勘案して資本金を決めましょう。
分からないことがあればお気軽にご相談ください。⇒お問合せ
個人の場合、決算月は12月(事業年度は1月~12月)と決まっています。
それに対し法人の場合、3月決算が多いですが、3月にこだわる必要はなく自由に決めることができます。
決算月(事業年度)を決める時のポイントを列挙します。
繁忙期に予想以上の利益が出た場合、決算月を迎えるまでに節税を含めた決算対策を立てることができます。
逆に、予想よりも業績が落ち込んでしまった場合、決算月までに時間的余裕があれば、会社の営業方針を見直し、業績の回復を図ることも可能です。
従って、繁忙期が過ぎて暫く経ってから決算を迎えるのが理想です。
また、決算月後2か月以内に決算の作業(棚卸や決算書作成など)を行うため、その期間に繁忙期がこないようにするのもポイントです。
法人は決算日から2か月以内に法人税、住民税、消費税及び事業税を納付しなければなりません。
利益が多くなれば税金も多額になります。
これらの税金の支払時期が他の大きな支払時期と重なってしまえば、納税に支障をきたします。
他の大きな支払いとは、例えば賞与(ボーナス)などです。
これらの支払時期と納税の時期がなるべく重ならないようにすることが望ましいといえます。
資本金が1,000万円未満の会社であれば、開業の最初の2年度は消費税の納税が免除されます。
ここで気を付けたいのは、免除されるのは2年間ではなく、2年度であるという点です。
仮に最初の事業年度が3か月だけであれば、1年3か月で2年度が経過します。
納税免除のメリットを最大限に受けるためには、設立日から決算月をできる限り離すことです。
そうすれば、最大で丸2年間納税が免除されます。
また、設立初年度においては、法人税等の支払いも最大で設立から1年経過後になるので、お得です。
上記のどれに重点を置くかは法人によって異なります。
お悩みの場合はお気軽にご相談ください。⇒お問合せ
平成27年5月
東京都世田谷区船橋6-23-15
山形県立米沢興譲高等学校卒
明治大学卒
大原簿記学校税理士科20年勤務
税理士事務所通算8年勤務
平成27年5月
佐藤和彦税理士事務所開業
経営革新等支援機関
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(C) 佐藤和彦税理士事務所