
平成27年5月
東京都世田谷区船橋6-23-15
山形県立米沢興譲高等学校卒
明治大学卒
大原簿記学校税理士科20年勤務
税理士事務所通算8年勤務
平成27年5月
佐藤和彦税理士事務所開業
経営革新等支援機関
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事務員や経理担当者がいらっしゃらない個人事業主や小規模企業のお客様は、記帳する時間も無いでしょうし、パソコン入力もご負担になるかと思います。
そんな方には当事務所が記帳代行させて頂きます。
事業主様には本業を頑張っていただき、経理・会計業務等の記帳代行は税理士・佐藤和彦にお任せください。
お客様の業務の効率化に貢献いたします。
会計ソフトを購入して頂き、日商簿記3級程度の知識があればなんとか帳簿を作成できると思います。
但し、簿記の知識が無い方や経理経験のない方には難しい箇所もあります。
でも、安心してください!
わかりやすさNo.1の税理士・佐藤和彦にお任せください!
簿記の知識ゼロでもお客様のレベルに応じて懇切丁寧にご指導させて頂きます!
新人の経営者や経理担当者の個別指導だけでなく、経理全般の企業内研修も行っております。
不慣れな経理担当者が多い企業様は、是非、企業内研修ご利用ください!
等々色々な事情で給与計算をアウトソーシングしたいとお考えの事業主様は多いかと思います。
毎月の給与計算や賞与の計算は大変な労力と時間を必要とする作業ですし、ミスが起こってはいけません。
お忙しい事業主様の代わりに給与計算代行サービスを利用して経営に集中する、従業員に任せていた給与計算業務をアウトソーシングして本来の業務に集中してもらうなど、会社にとって非常にメリットのあるサービスになっております。
当事務所では比較的安価にて給与計算代行サービスを行っております。
お任せ頂く事により、時間・労力の削減・正確さを手に入れてください。
給与計算につきましては、御社の給与体系により給与計算代行サービスの報酬料金が変動します。
アウトソーシングをお考えの事業主様は、ご連絡を頂いた上で一度お打合せをお願いします。
お問い合わせお待ちしております。
当事務所では、お忙しい事業者様や担当者様の代わりに年末調整業務をお手伝いします。
年末調整とは、1年間の給与総額が確定する年末に年間分の所得税額を計算し、その差額をその年の最後の給与または賞与で徴収・還付するための年に一度の重要な業務です。
決算とは、1年間の収益・費用を計算し、利益や損失を算出することをいいます。
決算で作成する「決算書」は、貸借対照表(B/S)・損益計算書(P/L)・キャッシュ・フロー計算書(C/S)・株主資本等変動計算書(S/S)をいい、これらを「財務諸表」といいます。
決算申告業務は専門家である税理士のメインの業務であり、税理士が作成した「決算書」は利益や損失を把握するだけでなく金融機関から借入をする際に信用される重要な書類です。
定款では決算日から3ヶ月以内または2ヶ月以内に開かれる株主総会で財務諸表の報告をして承認を受けるようになっておりますが、実際は法人税・消費税等の申告期限が決算日から2ヶ月以内なので、決算日の翌々月までに決算・申告・納税の作業を行わなければなりません。
決算書・申告書を作成してみて初めてこんなに利益でたの?
税金こんなに払わなくちゃいけないの?
ということにならない為にも、毎月試算表を作成して、予め法人税や消費税の金額を予測しておく必要があります。
当事務所では税理士が毎月試算表を作成して、その期の利益予測を出し、必要があれば節税対策を行い、決算日前に事前に納税額を予測します。年1回の決算だけ頼むという方はリスクがあるとお考えください。
顧問料というのはこのような対策も含まれています。(月次試算表作成の場合は顧問料が多少増加します。)
さらに、決算書は申告のためだけに作成するものではありません。特に日本政策金融公庫や銀行から融資(借入)を受けようとお考えの方は、決算書は非常に重要なものとなります。
ここでも税理士が作成した決算書というのは適正に作成されていると判断されます。
また、決算は節税する最後のチャンスです。一度確定した決算及び申告書は後から変更できません。
しかし、節税対策も法人税等を知らなければ難しいので税理士に依頼するのが一般的でしょう。
法人税や消費税の申告書は非常に複雑ですので、こちらも専門家である税理士に依頼するのが普通です。
決算及び税務申告のご相談をお待ちしております。
会社を設立して初めての決算で税務署から所得税や法人税の申告書が届いたが、どうしたら良いか分からない。
または、税理士と毎月顧問契約するほどの規模ではないので、年一回の決算だけ、税理士へ決算と申告だけ依頼したいとお考えの方。
今まではご自分で申告していたけど、思っていたより利益が出てしまい、税額が幾らになるのか分からなくて不安で節税の相談をしたいとお考えの方。
申告義務があるにもかかわらず、既に申告期限が過ぎてしまっている方などなど。
当事務所はこのような方々の為にも一生懸命お手伝いいたします。
期限ギリギリになる前にとりあえずご相談ください。
申告・納付期限を過ぎると罰則があります!
お急ぎください!!
事業を始めたばかり、とりあえず会社を作ったけど日々の経理処理をどうしたら良いか分からない、などのご質問をよく受けます。
また、多店舗展開や支店・工場の増加などにより、今までの業務フローでは限界を感じている会社様からもご相談をお受けします。
レシートのまとめ方、事業主様が現金や個人のカードで立替払いした経費の処理などの基本的なことから、本支店間や本社工場間での処理方法まで、業務がスムーズに進行するように、また、税務調査が入っても問題にならないようお教えいたします。(脱税指南は決して致しません。)
些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
起業時に店舗、事務所、工場、機械、設備等を必要とする業種であれば、全額自己資金で開業される方は少ないと思います。
また、会社が成長して事業規模が大きくなる、新しい機械を入れるなど、今までとは違う展開をする場合にも資金調達が必要になります。
そのような際にまず思い浮かぶのが日本政策金融公庫、制度融資、保証協会、銀行、信用金庫などではないでしょうか。
しかし、どこから融資を受けるにしても、貸し手側からみて、本当にきちんと返済されるかどうかを客観的に判断できるような材料を作らなければなりません。
特に初めての融資を受ける場合にはなかなか難しいことです。
そこで、税理士が間に入り、まず事業計画書等の資料の作成からお手伝いし、税理士によっては一緒に金融機関へ同行して担当者を紹介してくれます。
資金繰りはどのような規模の事業主でも最重要項目ですので、このような融資の相談に乗ってくれない税理士は早めに変更した方が良いでしょう。
いざというときに頼りにならないのではパートナーとして失格です。
当事務所は特に日本政策金融公庫からの借入実績がありますので、日本政策金融公庫からの融資を得意としております。
もちろん制度融資、銀行及び信用金庫もご紹介出来ますのでご安心ください。
当事務所では、顧問契約を結んでいるお客様には無料で融資のご相談に乗っております。
顧問契約によらない、スポットでのご依頼はご相談の上お受けいたします。
(なお、本業務はご融資を保証するものではございません。)
ご相談お待ちしております。
当事務所では相続税及び贈与税の申告も承っております。
相続税とは、被相続人が死亡した場合に、相続人が取得する財産について課される税金です。
贈与税とは、財産を無償で取得した(もらった)場合に課される税金です。
当事務所では、円満な相続のため、下記3つの視点からサポートいたします。
対策は早ければ早いほど効果を生む可能性が高いです。お早めにご相談下さい。
当事務所では、課税の有無と予測税額を、無料で簡易的に試算致します。
相続税には、基礎控除があります。
相続した財産が基礎控除(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))の範囲におさまれば、相続税はかからない仕組みです。
相続税の最高税率は55%と非常に高い税率です。
しかし、生前から相続対策を行うことで、相続税という税金は大幅に少なくすることも可能です。
また、相続が発生した後でも早めに相続税申告の準備をすることで、相続税額を大幅に軽減できる場合があります。
始めにメールまたはお電話にてお問い合わせください。
お電話であれば、ご相談内容を簡単にお聞きし、ご持参いただくものをお話しさせていただくとともに、面談の日時のご予約をいただきます。
メールにてお問い合わせいただいた場合には、当事務所よりご希望に応じてお電話かメールにてご連絡させていただきます。
最初の面談で、お客様の状況(遺産の概要、相続人の状況、遺言の有無)をお聞きし確認させていただきます。
その後不明点があれば、何度でもお気軽にご質問いただければと思います。
相談は何度でも無料です。
お客様に十分にご検討いただき、お仕事をご依頼いただけるようであれば、相続税申告書作成等に着手いたします。
ご依頼いただいた後は、相続税申告に必要な資料の収集をお願いしております。
また、相続人の代表の方をご指定頂きます。初めての方でもお解りいただけますようにご説明いたしますが、当事務所で承ることが可能な資料もございますのでお気軽にご相談ください。
お客様に被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等を市区町村役場から取り寄せて頂き、どなたが法定相続人になるかを確定致します。
すべての資料をご収集いただいたのち、財産目録の作成を行います。
不明点等あれば、お電話やメールにてお聞きいたしますのでご協力のほどお願いいたします。
完成した財産目録に基づき、相続人の皆様で遺産分割協議を行っていただき分割方法を決めていただきます。
相続人全員が合意されたところで、遺産分割協議の結果を文書にします。
作成した遺産分割協議書に基づき、相続税申告に必要な申告書及び添付資料一式を作成いたします。
これらの書類には相続人様全員の署名・押印をいただき税務署に提出いたします。
①亡くなった方の除籍謄本 | 2通 |
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②亡くなった方の原戸籍 | 2通 |
③亡くなった方の住民票除票 | 1通 |
④各相続人の戸籍謄本 | 2通 |
⑤各相続人の住民票 | 2通 |
⑥各相続人の印鑑証明書 | 2通 |
⑦土地・建物の固定資産税評価証明書 | 1通 |
残高証明、計算書は亡くなった日現在でご依頼ください
①被相続人の預貯金残高証明書(定期預金の利息計算書も) | 1通 |
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(注)郵便局に残高証明書を依頼する際は、窓口にて貯金事務センターによる全口座の照会をしてください。
②借入金の残高証明書 | 1通 |
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③ローン保証料の解約計算書 | 1通 |
④有価証券の残高証明書(被相続人・相続人) | 1通 |
①亡くなった方の過去3年分の確定申告書・決算書
②相続人様等の贈与税及び相続時精算課税申告書
③アパート・貸地の賃貸借契約書
④生命保険・団体信用生命・退職金の支払通知書等、内容のわかるもの
⑤亡くなった方の生命保険・火災保険の保険証券、共済契約台帳
⑥未払税金等(固定資産税、事業税、市県民税、国民健康保険)の納付書
⑦葬式費用の領収書・見積書・メモ
(注)領収書がない場合でも、お布施・お手伝いの謝礼など支払目的、支払先の住所・氏名、支払年月日、金額がわかっていれば経費になります。
⑧株式等の有価証券(配当金の計算書・端株の有無) 、自動車、電話加入権、書画骨董、宝石等の財産の明細のわかるもの
⑨亡くなった方の現存する全ての通帳、証券会社の取引報告書、亡くなった方の預金で直前引出、解約した金額の分かるもの
⑩建物の建築請負契約書・建築確認申請書
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