事務所について

設立

平成27年5月

住所

東京都世田谷区船橋6-23-15

プロフィール

佐藤 和彦(さとう かずひこ)
学歴

山形県立米沢興譲高等学校卒
明治大学卒

職歴

大原簿記学校税理士科20年勤務
税理士事務所通算8年勤務
平成27年5月
佐藤和彦税理士事務所開業
経営革新等支援機関

税理士登録番号

124237

知らなきゃ損する!セルフメディケーション税制

2017年より医療費控除に追加されたセルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)をご紹介します。

 

今までの医療費控除は10万円を超える金額が対象でした。
今回の改正で1万2千円を超える金額も一定の条件の元に
対象になりました!
この恩恵を受けられる方は多いのではないでしょうか?

 

ただ、この一定の条件というのが曲者です!

 

対象がドラッグストアで買った医薬品だけです!

 

ある本には医者の処方せん医薬品も対象と書いてありましたが、
国の医療費負担を抑制するという立法趣旨から考えると
やはり処方せん医薬品は対象外でしょう。

 

また、ドラッグストアの薬でも成分により対象になるもの
ならないものがあります。
葛根湯などは従来の医療費控除の対象ですが、
セルフメディケーションの対象外です。

 

対象となる薬品一覧は厚生労働省のHPに書いてあります。
http://www.mhlw.go.jp/…/seisakunitsui…/bunya/0000124853.html
なお、この一覧をいちいち見なくても対象になる薬のパッケージや
レシートには対象になる旨の文言が書いてあります。

 

具体的な医療費控除の算式はこうなります!

 

(1)従来の医療費控除(最高200万円)
 ●控除額=支払額ー(①と②の少ない方)
  ①10万円
  ②総所得金額等×5%

(2)セルフメディケーション(最高8万8千円)
 ●控除額=支払額ー12,000円
(3)(1)と(2)の有利な方を選択!

 

なお、適用要件などは次の通りです。

 

・当該年度中に健康診断等を受けている。

医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf

生計一の家族が支払った分もOK

 

不明点がある方はお気軽にお問合せください。⇒お問合せ

 

参照:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm

(C) 佐藤和彦税理士事務所

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