
平成27年5月
東京都世田谷区船橋6-23-15
山形県立米沢興譲高等学校卒
明治大学卒
大原簿記学校税理士科20年勤務
税理士事務所通算8年勤務
平成27年5月
佐藤和彦税理士事務所開業
経営革新等支援機関
124237
2017年より医療費控除に追加されたセルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)をご紹介します。
今までの医療費控除は10万円を超える金額が対象でした。
今回の改正で1万2千円を超える金額も一定の条件の元に
対象になりました!
この恩恵を受けられる方は多いのではないでしょうか?
ただ、この一定の条件というのが曲者です!
対象がドラッグストアで買った医薬品だけです!
ある本には医者の処方せん医薬品も対象と書いてありましたが、
国の医療費負担を抑制するという立法趣旨から考えると
やはり処方せん医薬品は対象外でしょう。
また、ドラッグストアの薬でも成分により対象になるもの
ならないものがあります。
葛根湯などは従来の医療費控除の対象ですが、
セルフメディケーションの対象外です。
対象となる薬品一覧は厚生労働省のHPに書いてあります。
http://www.mhlw.go.jp/…/seisakunitsui…/bunya/0000124853.html
なお、この一覧をいちいち見なくても対象になる薬のパッケージや
レシートには対象になる旨の文言が書いてあります。
具体的な医療費控除の算式はこうなります!
(1)従来の医療費控除(最高200万円)
●控除額=支払額ー(①と②の少ない方)
①10万円
②総所得金額等×5%
(2)セルフメディケーション(最高8万8千円)
●控除額=支払額ー12,000円
(3)(1)と(2)の有利な方を選択!
なお、適用要件などは次の通りです。
・当該年度中に健康診断等を受けている。
・医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf
・生計一の家族が支払った分もOK
不明点がある方はお気軽にお問合せください。⇒お問合せ
(C) 佐藤和彦税理士事務所