
平成27年5月
東京都世田谷区船橋6-23-15
山形県立米沢興譲高等学校卒
明治大学卒
大原簿記学校税理士科20年勤務
税理士事務所通算8年勤務
平成27年5月
佐藤和彦税理士事務所開業
経営革新等支援機関
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中小企業等経営強化法が平成28年7月1日に施行されました。
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、
自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、
税制や金融の支援等を受けることができます。
具体的には、経営力向上計画の認定を受けると、細かくは下記の3つのメリットがあります。
①固定資産税軽減:平成31年3月までに取得した機械の固定資産税が3年間半額になります。
②金融支援:商工中金の低金利融資や信用保証協会の追加保証・保証枠の拡大等が受けられます。
③補助金優遇措置:補助金の審査で加点されます。
上記①の固定資産税の軽減措置を受けるための主な要件は下記のとおりです。
①資本金1億円以下の会社又は個人事業主であること
②160万円以上の機械及び装置であること
③生産性が年平均1%以上向上等
もし今年、評価額1千万円の機械の購入予定があれば
ざっくりとですが約1千万円×1.4%÷2×3年=21万円得をしますので、
迷わず申請された方が良いかと思います。
なお、固定資産税の軽減措置を受ける場合「工業会等による証明書」が必要で、
取得まで最長2カ月かかります。
今年取得される方は、年末までに認定を受けないと軽減期間が2年になってしまうので要注意です。
上記②の金融支援は、大まかに資本金10億円以下又は従業員数2000人以下の会社及び個人が対象となります。
上記③の補助金優遇措置では審査時に加点されますので、補助金の活用を検討されている経営者の方は必ず認定を受けるべきでしょう。
申請書類は実質2枚で
①企業の概要
②現状認識
③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
④経営力向上の内容など
簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。
なお、認定には電子申請の場合25日程度かかるようです。
申請は早めに行いましょう。
佐藤和彦税理士事務所は経営革新等支援機関ですので、
皆様の経営力向上計画の申請をサポート致します。
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詳細は下記中小企業庁HPの「経営力向上計画 策定・活用の手引き」をご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
(C) 佐藤和彦税理士事務所