事務所について

設立

平成27年5月

住所

東京都世田谷区船橋6-23-15

プロフィール

佐藤 和彦(さとう かずひこ)
学歴

山形県立米沢興譲高等学校卒
明治大学卒

職歴

大原簿記学校税理士科20年勤務
税理士事務所通算8年勤務
平成27年5月
佐藤和彦税理士事務所開業
経営革新等支援機関

税理士登録番号

124237

法人化(法人成り)のメリット

◆取引先や銀行からの信用が高まる

 

大きな会社には個人とは取引をしないという会社もあります。

法人にすると会社の本社所在地や役員構成を登記しなければいけません。

それにより所在地等の確認を法務局で行うことができ、大きな会社とも取引が行いやすくなります。

また、銀行からの借入は、個人よりも法人の方がしやすくなります。

 

◆一定以上の所得であれば、個人よりも税負担が軽くなる

 

個人の所得税は累進課税をとっており、最高税率が45%とかなり高くなっています。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
それに対し法人税率は15%及び23.9%の2段階税率となっています。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2015_5/pdf/03.pdf

法人化(法人成り)のタイミングでお話ししましたが、課税所得が330万超になれば、法人の方が税金が安くなる可能性があります。(平成28年5月1日現在)

 

◆経営者とその家族も社会保険に加入することができる

 

社会保険は国民健康保険や国民年金に比べ割高な面もありますが、将来の年金額が増えたり、配偶者を扶養に入れたりすることができます。

 

◆決算日を自由に決めることができる

 

個人の場合は決算日は12/31(事業年度は1/1~12/31)と決まっていますが、法人の場合は好きな決算日を決めることができます。⇒決算月を決める時の3つのポイント!

 

◆繰越欠損金

 

事業に赤字が生じた場合、個人事業では3年間しか繰り越せませんが、法人の場合は9年間繰り越しをすることが可能です。

つまり、赤字を9年後の黒字と相殺することが可能ということになります。

 

◆消費税の2期免除

 

消費税は前々期の売上が1,000万を超えた場合に納税義務が発生します。

1期と2期の前々期は法人設立前となりますので、納税義務が発生しません。

したがって、消費税を支払うことは必要ありません。

 

◆人材を集めやすくなる

 

事業行う場合に一番大切なのは人材です。

やはり個人事業より法人の方が優れた人材を見つけやすくなります。

 

◆相続対策、事業承継が行いやすくなる

 

個人の場合は事業にかかる財産を相続という形で引き継ぐことになります。
個人で不動産を多く保有している場合、相続対策は登記移転などがあり簡単ではありません。

法人の場合は生前に株を少しずつ移すことで簡単に事業承継を行うことができます。

 

◆経費の範囲が法人の方が広い

 

①自分に給与を支給できる

 

個人は事業主に給与を支給できません。

それに対し、法人は役員報酬という形で支給し、全額経費にすることができます。
もちろん給与には所得税が課税されますが、給与所得には給与所得控除という概算経費を差し引くことができます。
また、事業所得には事業税がかかりますが、この給与所得には事業税はかかりません。
②退職金を支給できる(適正額までは、会社の損金にできる)

 

個人事業では事業主に退職金を支払うことはできませんが、法人では退職金を支払うことができます。

その退職金は給与所得と比較して、税金面で非常に優遇されています。

 

③親族に対する給与

 

生計を一にする親族に給与を支払う場合、個人では専従者給与の届出が必要となりますが、法人の場合は適正金額を届出なしに支払うことが出来ます。

 

④生命保険料を経費にできる

 

個人では、いくら保険料を支払っても最高4万円までしか所得控除ができません。
法人の場合は、契約にもよりますが支払った金額を経費の対象とすることが出来ます。

 

⑤役員社宅の賃料を経費にできる

 

自宅が賃貸の場合に法人で契約をすると、約半額を会社の経費に算入することができます。

(C) 佐藤和彦税理士事務所

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