
平成27年5月
東京都世田谷区船橋6-23-15
山形県立米沢興譲高等学校卒
明治大学卒
大原簿記学校税理士科20年勤務
税理士事務所通算8年勤務
平成27年5月
佐藤和彦税理士事務所開業
経営革新等支援機関
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個人の場合、決算月は12月(事業年度は1月~12月)と決まっています。
それに対し法人の場合、3月決算が多いですが、3月にこだわる必要はなく自由に決めることができます。
決算月(事業年度)を決める時のポイントを列挙します。
繁忙期に予想以上の利益が出た場合、決算月を迎えるまでに節税を含めた決算対策を立てることができます。
逆に、予想よりも業績が落ち込んでしまった場合、決算月までに時間的余裕があれば、会社の営業方針を見直し、業績の回復を図ることも可能です。
従って、繁忙期が過ぎて暫く経ってから決算を迎えるのが理想です。
また、決算月後2か月以内に決算の作業(棚卸や決算書作成など)を行うため、その期間に繁忙期がこないようにするのもポイントです。
法人は決算日から2か月以内に法人税、住民税、消費税及び事業税を納付しなければなりません。
利益が多くなれば税金も多額になります。
これらの税金の支払時期が他の大きな支払時期と重なってしまえば、納税に支障をきたします。
他の大きな支払いとは、例えば賞与(ボーナス)などです。
これらの支払時期と納税の時期がなるべく重ならないようにすることが望ましいといえます。
資本金が1,000万円未満の会社であれば、開業の最初の2年度は消費税の納税が免除されます。
ここで気を付けたいのは、免除されるのは2年間ではなく、2年度であるという点です。
仮に最初の事業年度が3か月だけであれば、1年3か月で2年度が経過します。
納税免除のメリットを最大限に受けるためには、設立日から決算月をできる限り離すことです。
そうすれば、最大で丸2年間納税が免除されます。
また、設立初年度においては、法人税等の支払いも最大で設立から1年経過後になるので、お得です。
上記のどれに重点を置くかは法人によって異なります。
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