
平成27年5月
東京都世田谷区船橋6-23-15
山形県立米沢興譲高等学校卒
明治大学卒
大原簿記学校税理士科20年勤務
税理士事務所通算8年勤務
平成27年5月
佐藤和彦税理士事務所開業
経営革新等支援機関
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印紙税は、課税文書に対してかかる税金のことを指します。
課税文書は、基本的に経済取引に関わる文書のことで、印紙税法により不動産等の譲渡契約書、請負契約書、約束手形、為替手形、株券、定款、継続的取引の基本契約書、預貯金証書、金銭又は有価証券の受取書のような文書が課税文書に該当します。
印紙税法の改正により、平成26年4月1日以降の金銭又は有価証券の受取書に対する非課税の範囲が拡大されました。
これまでは、金額が3万円以上の文書が課税の対象となっていましたが、今回の改正により対象金額が5万円以上の場合に変更されました。
領収書などの文書を発行するときのために覚えておきましょう。
印紙税の額は、印紙が必要となる書類の種類やその記載金額により定められています。
詳しく知りたい方は印紙税額一覧表をご覧ください。
(1)契約書をPDF化する
国税庁のタックスアンサーでは、「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」において、印紙税は不要である旨が記載されています。
ただし、紙文書であれば署名・捺印により契約の有効性を主張できますが、電子データの場合、同等の有効性を主張するためには電子署名及びタイムスタンプが必要です。
(2)契約書のコピーを利用
契約書の原本を1通作成し収入印紙を貼り、関係者には原本のコピーを交付する事で必要な収入印紙を節約することができます。
(3)契約書の金額の表記を変える
請負契約書で「請負金額540万円(税込)」と記載されている場合、契約金額は540万円であるとして、1万円の収入印紙が必要になります。
一方で、以下のように記載した場合、契約金額が500万円であるとして収入印紙を2千円に節約できます。
①請負金額 540万円(税抜価格500万円 消費税額等40万円)
②請負金額 540万円(うち消費税等40万円)
③請負金額 500万円 消費税額等40万円 合計540万円
ただし、この取扱いの対象となるものは、印紙税額一覧表における1号、2号及び17号書面となりますので注意が必要です。
また、収入印紙を貼付する必要がある文書に関し、その作成時までに印紙税を納付しなかった場合、印紙税法20条により過怠税が課されることになります。
過怠税は、納付しなかった印紙税額の3倍となります。ただし、自主的に納付していなかったという申し出を行った場合には、過怠税は1.1倍に減額されます。
なお、貼付した印紙に対し、決められている方法で消印を行わなかった場合、過怠税として消印が行われていない印紙の金額相当が徴収されます。
ちなみに過怠税は、法人税の損金、所得税の必要経費には算入されないので、ご注意ください。
(C) 佐藤和彦税理士事務所